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紛争処理センターについて その13

コラム

2018年10月1日
紛争処理センターについて その13

台風が昨夜、奈良県を含む紀伊半島南部を横断しました。しかし、私の自宅や事務所には特に被害がなく、また朝の出勤も影響なしで、上本町に来ることができました。

台風一過で天気が良く、また今日は月の初めのおついたちですので、氏神様、産土様そして事務所の氏神様・産土様である生國魂神社に順番にお参りしながらの出勤でした。神々への感謝で始まる一日、一月です。

しかしもう、10月ですね。本当にあっという間でした。あと3か月で今年も終わります。今年も昨年と同様に、弁護士という仕事に自分の力のほとんど全てを注いだという自負があります。あと3カ月も、これまでと同じようにやっていくつもりです。

やりたくないことはやらない、やりたいことは仕事という人間なのです。仕事はやらなければならないことでもあるので、自分は本当に幸せな人間だなと感じます。

さて、紛争処理センター利用のデメリットの5ですが、例えば裁判所に訴えを提起すると時効が中断します。しかし、センターにあっ旋を申し立てても、時効は中断しないということです。

交通事故等の不法行為の時効は、損害及び加害者を知ったときから3年という短い期間で完成してしまいます。ですから、交通事故から時間が経っているときは、少し気を付けた方がいいでしょう。ただし、いつから3年なのか、またある事情があればリセットされる等という点が複雑なのですが、これは別の機会に書きましょう。

(終わり)