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現実の臨床と自賠責の要求との違い

コラム

2018年10月14日
現実の臨床と自賠責の要求との違い

今日の上本町・谷町九丁目エリアも、実に涼しいですね。事務所の窓を開けて、快適に仕事をできています。

昨日のセミナーのテーマである、実臨床と自賠責の要求との乖離については、以前から大きな関心というか不満を持っていました。実務上、自賠責が被害者に無理難題を押し付けているように感じることはあります。

例えば、膝の動揺関節で後遺障害の認定を受けようとすると、ストレスレントゲン検査が必要であると聞かされることが多いのですが、医師と話すと、この検査は今日の臨床ではほとんど利用されていないそうです。臨床現場では別の定量的な検査が行われており、こちらでも立証できるのではないか、と言われることがあります。

個人的には、医師の指摘にごもっともですと感じていますので、まずはこちらの臨床現場で通常用いられるという検査で自賠責に被害者請求を行ってみて、今日の自賠責の後遺障害認定実務に探りを入れてみたいと考えています。もし駄目なら、ストレスレントゲン検査を行ってもらい、異議申立てで後詰めをするというイメージです。

もちろん、主治医の態度(できる限りストレスレントゲン検査はやりたくない!)と依頼者のお考え(できる限り1回で決めて欲しい!)とのバランスの問題なのですが。