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後遺障害「水際作戦」 まとめ

コラム

2018年9月1日
後遺障害「水際作戦」 まとめ

今日の上本町・谷町九丁目エリアは静かだな、と思ったのですが、日曜日だから当然ですよね。

 

このシリーズのポイントをまとめます。

 

1 保険会社は治療費の支払いは自由に止められますが、治療を止めることはできません。

 

2 治療を続けても改善の見込みがないという状態を症状固定といい、加害者が治療費を負担するのはこの時点までです。

 

3 症状固定の判断は、基本的には主治医が行います。

 

4 症状固定時に残っている症状については、後遺障害として処理されます。後遺障害として認められなければ、その症状は賠償額0円評価です。

 

5 むち打ち等の場合、6か月は治療を続けないと後遺障害認定は厳しいです。

 

6 治療費打ち切りの話が来たら、弁護士に相談しましょう。