今日の上本町・谷町九丁目エリアは静かだな、と思ったのですが、日曜日だから当然ですよね。
このシリーズのポイントをまとめます。
1 保険会社は治療費の支払いは自由に止められますが、治療を止めることはできません。
2 治療を続けても改善の見込みがないという状態を症状固定といい、加害者が治療費を負担するのはこの時点までです。
3 症状固定の判断は、基本的には主治医が行います。
4 症状固定時に残っている症状については、後遺障害として処理されます。後遺障害として認められなければ、その症状は賠償額0円評価です。
5 むち打ち等の場合、6か月は治療を続けないと後遺障害認定は厳しいです。
6 治療費打ち切りの話が来たら、弁護士に相談しましょう。