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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2015年10月7日
1 H27.10.7 交通事故損害賠償の「損害」とは? その1

判例タイムズ社から、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準〔第3版〕」という本が出版されています。これは、大阪地裁において民事交通事故訴訟を担当している裁判官たちによって執筆されたものです。大阪及びその周辺における実務に対し影響力を持っており、「緑本」と呼ばれています(大阪弁護士会交通事故委員会から出されている「交通事故損害賠償額算定のしおり」も「緑本」と呼ばれていますが、これは内容的に「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」と同じです。以下、このコラムでは、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」のことを「緑本」、「交通事故損害賠償額算定のしおり」のことを「緑のしおり」といいます。)。

 

以下、この緑本にしたがって、交通事故の損害賠償の「損害」にはどのようなものがあるか、説明をしていこうと思います。きちんとした文章の形で書いた方がわかりやすいか、あるいはレジュメのような形で書いた方がいいのか、実は今の自分には確信を持てません。ここで悩んで書かないでいるというのも愚かなことかと思いますので、取り敢えずレジュメのような形式をベースとすることにします(途中で、断りなく方針を変えることがあるかも知れません。)。

 

第1 損害の分類・整理
1と2の2種類の分類方法があり、緑本は両者を組み合わせた3の分類方法を採用しています。

 

1.損害=積極損害+消極損害+慰謝料
(1)積極損害:事故により支出を余儀なくされた損害
(2)消極損害:事故がなければ得られたであろう利益を事故により失ったことによる損害
(3)慰謝料:事故により被った精神的苦痛

 

2.損害=人身損害+物的損害
(1)人身損害:傷害や死亡による損害
(2)物的損害:車など物を壊されたことによる損害

 

3.緑本においては、1・2の分類を前提として、両者を組み合わせ、以下のように「損害」を整理しています。
(1)人身損害のうち積極損害
(2)人身損害のうち消極損害
(3)人身損害のうち慰謝料
(4)物的損害
(5)その他

 

今回の記事では、「損害」というかなり複雑なものを説明するために必要となる、その全体構造を示したもの、いわば地図をまず示すことに重点を置いてみましたので、敢えてそれぞれの内容や具体例を記載することは避けました。
それらについては、次回以降の記事をお楽しみにしてください。