• 大阪で弁護士に交通事故の相談をするなら岸正和法律事務所

交通事故損害賠償の「損害」とは?

2015年10月26日
5 H27.10.26 交通事故損害賠償の「損害」とは? その5

(5)将来の介護費
原則として、平均余命までの間、以下の額を被害者本人の損害として認める。
① 職業付添人の場合:必要かつ相当な実費
② 近親者付添の場合
?常時介護を要するとき:1日につき8000円
?随時介護を要するとき:介護の必要性の程度・内容に応じて相当な額
 ※随時介護=入浴、食事、更衣、排泄、外出等の一部の行動についての介護

 

身体的介護を要しない看視的付添(見守りは必要というイメージです。)を要する場合
 → 障害の内容・程度、被害者本人の年齢、必要とされる看視の内容・程度等に応じて相当な額

 

 将来の介護費について考える際、忘れてはならない重要なことがあります。
 それは、現実に支出していない将来介護費を一時金賠償の方法(現時点において一括払いで受け取るイメージです。)によって受け取る場合は、中間利息を控除するということです。実はこの中間利息控除というものが、被害者にとっては曲者なのです。
 ただ、これについて書き出すと長くなりそうですので、今回はこの辺でお仕舞いにして、次回解説することにしましょう