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交通事故損害賠償の「損害」とは?

2015年12月16日
10 H27.12.16 交通事故損害賠償の「損害」とは? その10

イ 基礎収入の認定

 

実収入によって認定するのが原則
例外的に平均賃金を使用する場合:賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計の男女別平均賃金を用いる(以下、特記がない限り、上記平均賃金を前提として学歴と年齢による区別のみを記載する)

 

① 給与所得者
前提:受傷のための休業により現実に喪失した収入額=損害
その算定のための基礎収入:少なくとも事故直前3か月の平均収入
ただし、不確定要素の強い職種:より長期間の平均収入

 

休業中、昇給・昇格があった後:その額を基礎とする
休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害:認められる
有給休暇を使用した場合:現実の収入減がなくとも、損害として認める

 

② 事業所得者
受傷のために現実に収入減があった場合:認められる
原則:事故直前の申告所得額を基礎
例外:申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合:実収入額による

 

所得中に、実質上、資本の利子や近親者の労働によるものが含まれている場合
→被害者の寄与部分(事業内容や規模、当該事業者や家族の各職務内容等に基づき判断)のみを基礎

 

事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃、従業員給与等の固定費
→損害と認められる

 

被害者の代わりに他の者を雇用するなどして収入を維持した場合
→それに要した必要かつ相当な費用:損害

 

いかがでしたか?かなり難しい言葉が出てきたかもしれません。自分に関係のない部分はよしとして、自分に関係する部分でわからないところがあれば、弁護士に相談すべきです。