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~大阪の交通事故弁護士~ 弁護士報酬と事件処理方針 その2

コラム

2021年10月23日
~大阪の交通事故弁護士~ 弁護士報酬と事件処理方針 その2

2021.10.23

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

この、見通しを正確に立てる能力のある弁護士であれば、弁護士費用特約でタイムチャージ制(=時間制報酬制)及び着手金・成功報酬制のいずれかを選択可能である場合には、その見通しに合わせて適切な報酬制度を選択できるはずです。

どういうことかと言いますと、①物損のみや打撲捻挫事案で争点が多い場合等、獲得できる賠償額が低いが、手間のかかる事件であれば、弁護士はそもそもタイムチャージ制で受任するので、結果的にはタイムチャージ制を選択した事案では事件の処理に時間がかかるように見えてしまいます。

他方、②物損のみや打撲捻挫事案であっても争点が少ない場合等、獲得できる賠償額が低く、手間のかからない事件であれば、弁護士はそもそも着手金・報酬金方式で受任します(タイムチャージ制では、ほとんど報酬がつかないリスクがあります。)ので、結果的に着手金・成功報酬方式を選択した場合、事件処理に時間がかからないように見えてしまいます。

また、獲得できる賠償額がそもそも高額であれば、損害保険会社の弁護士費用特約のタイムチャージ制には上限がありますので、多くの弁護士はタイムチャージ制をとらず、着手金・成功報酬方式をとるでしょう。

 

 

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