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~大阪の交通事故弁護士~ ほとんどの事件において、依頼者が弁護士費用を負担する必要がなくなる弁護士費用特約(弁特)その2

コラム

2021年7月30日
~大阪の交通事故弁護士~ ほとんどの事件において、依頼者が弁護士費用を負担する必要がなくなる弁護士費用特約(弁特)その2

2021.7.30

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

昨日ここで触れました、「判決で弁護士費用が認められた場合」というのは、交通事故などの不法行為による損害賠償請求事件の場合、民事訴訟を起こして判決まで行けば、請求が認められる額の1割程度を目安として弁護士費用という損害が追加で認められます。

これは、被害者が被った弁護士費用という損害の填補ですから、判決により被害者が加害者から支払いを受けるのであれば、弁護士費用特約からは二重に支払いを受けられないことに、保険約款上なっています。

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ですから、弁護士特約の保険会社としては、弁護士特約上の成功報酬額から、判決で認められた弁護士費用を差し引いた額までしか、成功報酬を払おうとしないのが通常です。判決で認められた弁護士費用については、弁護士が被害者から回収すべきであるということです。

このような場合、弁護士費用を被害者が負担したと言えるのかには議論の余地があるでしょう。加害者が、弁護士費用として支払ったという性格上、負担者は加害者のようにも見えます。ただ、見方によっては、被害者が負担したとも見えることでしょう。

いずれにせよ、交通事故事件訴訟の8割は、訴訟上の和解等で終わり、判決まで行きませんし、更には訴訟外の解決も多いため、このような事態になることは限られています。

 

 

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