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~大阪の交通事故弁護士~ 損保弁と非弁提携 その7

コラム

2021年2月21日
~大阪の交通事故弁護士~ 損保弁と非弁提携 その7

2021.2.21

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

そもそも、損保弁は、加害者本人と、委任契約書を交わしているのでしょうか?また、委任状をもらっているのでしょうか?被害者の方からの相談で、保険会社と交渉していたら、急に弁護士が向こうについたので、委任状を見せろと言ったら、そんなものはない、なくても構わない、と言われたと聞かされたことがあります。もちろん、構わないはずはない云々とアドバイスしておきましたが。さすがに、こういうのは極端な例なのだと、弁護士としては思いたいのですが。ただ、私がついている事件で、向こうに弁護士が入ってきたとき、委任状を出してくださいと言ったら、時間がかなりかかったことはありました。

現実には、損保弁にとっての依頼者は、弁護士費用を負担する保険会社であるというのが本音なのかもしれません。ただ、それであれば、加害者の「代理人」にならない方がいいでしょう。保険会社の代理人として、加害者を説得する方が単純明快です。そのうえで、別の弁護士が加害者の代理人になるという配慮は必要でしょう。

加害者から見れば、なんで俺の弁護士が俺の言うことを聞かへんと保険会社の意向ばっかり俺に言ってくるのか、という疑問は当然のことであり、これが弁護士に対する社会一般の信頼評価を下げていると思われるからです。もちろん、保険会社の弁護士がいても構わないのです。ただ、加害者の「代理人」に擬態するのはおやめいただきたい。弁護士一般に対する社会からの信頼が摺りつぶされ、一部弁護士の安価なダンピング的報酬に換価されているのではないか、という問題意識です。

 

 

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