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~大阪の交通事故弁護士~ 損保弁と非弁提携 その5

コラム

2021年2月19日
~大阪の交通事故弁護士~ 損保弁と非弁提携 その5

2021.2.19

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

損保弁にとっての「依頼者」=加害者が、被害者に対して、法的に可能な限りは手厚い賠償をして欲しいと希望している場合というのは、実は結構あります(もちろん逆に、そんなに払うなと思っているときもありますが。)。また、法的に妥当な賠償額というのは、実は多くの事件では不明確なものです。正解は1つの「点」ではない世界であり、ある程度の幅のある正解=「線」でしかないということです。被害者が納得できて、加害者もそれだけ払って欲しいと心から思っている賠償額が、その法的な正解の幅に収まっているのであれば、加害者の代理人としては、説得すべき相手は、法的観点から見ても合理的内容で合意できつつある加害者や被害者ではありません。ただ、保険会社のみです。逆にその弁護士が保険会社の代理人であれば、加害者や被害者が説得すべき相手となるのですが。

また、加害者と保険会社は、仮に誠実な加害者が被害者に対して、自主的に賠償額を支払った後に保険会社に保険金を請求するような局面を想定すれば、そもそも潜在的には利益相反関係にあるわけです。にもかかわらず、保険会社をスポンサーとつつ、加害者の委任を受けて代理人として仕事をするというのは、弁護士としては非常に困難な立場に自らを追いやっているわけです。弁護士倫理上は、回避すべき事態であると考えられます。

 

 

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