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~大阪の交通事故弁護士~ 主婦休損、家事休損の有利性 その4

コラム

2021年1月30日
~大阪の交通事故弁護士~ 主婦休損、家事休損の有利性 その4

2021.1.30

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

余談ですが、この主婦休損、家事休損と、物損の話ですが、車両全損時のいわゆる買替諸費用に関しては、保険会社による悪質な不払事例が山のように埋まっていると考えています。

弁護士としては、自分の依頼者だけ救うことができればそれで仕事は終わりなのでしょうが、それで本当にいいのか、と思うこともあります。保険会社の監督官庁である金融庁と、様々な情報交換を行う必要性は、おそらく、はるか昔から認められてきたのでしょうが、なぜか弁護士会はそういうことをして来なかったのです。

ちなみに、弁護士会の偉い人の中には、結構な割合で保険会社の顧問をしている事務所の弁護士がいますね。なかなか世の中は複雑ということでしょうか。

 

 

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