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~大阪の交通事故弁護士~ 主婦休損、家事休損の有利性 その2

コラム

2021年1月28日
~大阪の交通事故弁護士~ 主婦休損、家事休損の有利性 その2

2021.1.28

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

例えば、主婦がパートタイマーとして、毎月8万円程度の収入があるとします。むち打ちで2週間ほど休業されても、休業損害は4万円です。

他方、主婦として、主婦休損、家事休損を請求するとなると、かなり高額の休業損害がつくことがあります。「かなり高額」と書きましたが、治療期間が半年以上あれば、パートタイマーとしての4万円の休業損害の20倍、80万円位つくことも珍しくはありません。個人的には、むち打ち事案について交渉のみで、120万円位ついたことがあります(これくらい認められる事案では、治療期間は8か月程度で後遺障害14級が認定されていたことが多かったと思います。)。

というのは、家事労働の対価が、裁判所では、全女性平均賃金とされるのが原則だからです。その金額は、380万円程度です。パート収入のおよそ4倍ですね。

 

 

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