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~大阪の交通事故弁護士~ 自賠責保険、任意保険及び裁判所の慰謝料基準

コラム

2021年1月16日
~大阪の交通事故弁護士~ 自賠責保険、任意保険及び裁判所の慰謝料基準

2021.1.16

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

昨日の記事で、(弁護士を入れると)ほとんどの事案では賠償額は上がりますと書きました。なぜ、そのようなことが言えるのかと言いますと、何度か書いてきたことですが、慰謝料の基準が変わるためです。

慰謝料というのは、被害者の精神的な苦痛に対する賠償です。人間の精神の話ですから、客観的な実損、実際に被った損害額というのが、いまいちはっきりとしません。そこで、何らかの算定基準というものが必要となります。

任意保険会社は、慰謝料に関する自社基準というものを持っているとされますが、基本的には自賠責保険の基準に若干加算した程度です。任意保険会社の基準も自賠責保険の基準も、裁判所の基準と比較するとかなり少ない場合がほとんどです。他方、弁護士が入ると、通常保険会社は裁判所の基準を採用します。したがって、ほとんどの場合、慰謝料は上がり、慰謝料を含めた賠償額が上がると言えるわけです。

 

 

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