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~大阪の交通事故弁護士~ 損害保険会社の社員さんとの認識ギャップ その1

コラム

2020年12月12日
~大阪の交通事故弁護士~ 損害保険会社の社員さんとの認識ギャップ その1

2020.12.12

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

損害保険会社の社員さんと交渉していて、もどかしいのは、証拠に関する評価を彼らと共有できないことです。また、立証責任が被害者側にあるということの意味も、理解に差があるということです。

損害保険会社が証拠として認めるものが、非常に限定的であったり、その証拠力・証明力の評価も非常に低いものであったりと感じることが多いです。恐らく、自賠責保険の定型的な損害認定に慣れているからだと思われます。

また、被害者側が立証責任を負っているのは当然ですが、被害者側が非定型的な証拠であれ一応立証ができている場合、そこから認定されるであろう事実と違う事実を主張したいのであれば、加害者側も証拠を出して被害者側の立証を崩す必要があるのですが、これを理解していない感じの人が少なくありません。私の仕事は「No」と言うことですよ、と石原慎太郎みたいな人が結構多いです。それで仕事になるなら、被害者側弁護士としては非常に羨ましいです。

 

 

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