2020.10.17
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
何度も書いていることですが、重要なので定期的にアナウンスします。交通事故の被害者の方は、治療が終わった後、保険会社から送られてくる書類(承諾書や免責証書というタイトルです。)に、サインをする前に弁護士に相談しましょう。ほとんどの場合、弁護士を入れると金額が上がります。特に、弁護士特約をお持ちの方は、弁護士費用が掛からないことがほとんどであるため、ほとんどの場合得をします。他方、弁護士特約がなくても、完全成功報酬制で契約すると、やはりほとんどの場合得をします。
ちなみに、最近、裁判基準よりも有利な内容(自賠責基準額どおり)で保険会社が被害者に提案をしている事案がありました。短期間に集中して通院をされて、休業損害がなく、かつ過失割合が相当あると、裁判基準と自賠責基準との逆転現象も起こり得ます。受任を断ることも考えたのですが、弁護士特約をお持ちであったため、僅かならば賠償額を上げらえるかもしれないと思い、受任し、結果的に〇万円上げられました。裁判基準より十数万円高い金額でした。保険会社にとって、支払う義務のない金額でしたが、「任意保険会社の財布からも少しだけ出してください。」という、法律家としてはどうかな、という説得が成功することは、実は珍しいことではないのです。依頼者は、大喜びでした。「僕に〇万円くれる他人はいなかったから、うれしいです。」という彼の言葉が印象的でした。
こういう説得、交渉も、私は嫌いではありません。
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