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~大阪の交通事故弁護士~ 紛争処理機構における「新たな医学的証拠」とは何か?

コラム

2020年10月14日
~大阪の交通事故弁護士~ 紛争処理機構における「新たな医学的証拠」とは何か?

2020.10.14

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

以前、この欄で紛争処理機構の手続きについて触れました。

https://the-law-office.jp/blog/1192/

「やはり新たな医学的証拠を出すのであれば、もう一度異議申立てをすべきであり、紛争処理申請という手続きにおいては、自賠責保険と同じ証拠を別の人が評価、判断することに意義がある」と、この記事では書きました。この認識に変わりはありません。

昨日のことですが、Twitterで、ある弁護士とこの点に関する意見を交換しました。私の問題意識としては、

「例えば、異議申し立ての際論じた医学的経験則を補強する記述を、著名な医学的文献の中に発見した場合、それを単に引用すれば機構で判断できる、文献を証拠として出せば判断できない、ということに合理性はあるのか、とか考えています。証拠とは何ぞや、ということも。」

というものです。訴訟法的には専門的経験則は証拠により証明すべきということになっていますので、文献の写しを出せばそれは証拠となるのでしょうが、果たして紛争処理機構が言う「新たな医学的証拠」とは、かかる訴訟法的な理解を前提としたものなのか、という問題意識は持っていますね。

 

 

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