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~大阪の交通事故弁護士~ 自損事故で人身傷害保険を使用されているケースと弁護士

コラム

2020年9月16日
~大阪の交通事故弁護士~ 自損事故で人身傷害保険を使用されているケースと弁護士

2020.9.16

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

ときどき、自損事故で人身傷害保険を利用している方から電話で相談を受けることがあります。

人身傷害保険は、相手方がいない事故であっても、また相手方がいても当方に一方的な過失がある場合であっても、保険金の上限枠に至るまでは、人身傷害保険の基準に従い、保険金が支払われるというメリットがあります。基本的には、お怪我をされた方の側の保険であり、保険契約に基づいて支払われるものです。

この人身傷害保険の基準は、弁護士が入った場合の裁判基準と比べればかなり安いものです。ただ、自損事故ではそもそも相手方がいませんので、この人身傷害保険基準で満足するしかありません。

このような自損事故で人身傷害保険を利用されている方が、弁護士に依頼しても、保険金額が裁判基準に従うことになることはありません。あくまでも、人身傷害保険基準の適用が正しいものかどうか、弁護士がチェックできるだけです。もし、正しいものでなければ、弁護士介入により結果的に保険金額が上がることになりますが、そういう事例は少ないといってよいでしょう。

 

 

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