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~大阪の交通事故弁護士~ 搭乗者傷害保険と損益相殺、慰謝料での斟酌 その1

コラム

2020年8月16日
~大阪の交通事故弁護士~ 搭乗者傷害保険と損益相殺、慰謝料での斟酌 その1

2020.8.16

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

現在、「交通事故事件対応のための保険の基本と実務」という弁護士向けの本を、通勤時間を利用して読んでいます。正直、保険約款というものを読むのはあまり好きではなく(まあ好きな人はいませんが)、気がつけばスマホでニュース等を読んだりしながらの通読であり、なかなか進まない読書ではありましたが、ようやく終わりが見えてきました。その中で拾った小さなネタがあり、どこかに書かないとすぐ忘れそうだと思ったので、ここに書いておこうと思います。

その小ネタは、搭乗者保険に関するものです。加害者=運転者、被害者=同乗者という交通事故をイメージしてください。被害者は、加害者が契約者であり、保険料も負担している搭乗者傷害保険の保険金を受け取った上で、加害者に損害賠償を請求してきたとします。この場合、被害者が受け取った保険金を損害賠償額から差し引くべきか(損益相殺といいます。)が問題となった事件があります。

最高裁は、平成7年1月30日の判決で、これを否定しています。ここまでは、単純な話です。更に、被害者が加害者の保険から搭乗者傷害保険金を受け取ったことは、損害賠償について全く影響をしないのか、という損益相殺とは別の問題があるのです。

 

 

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