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~大阪の交通事故弁護士~ SBI損保の弁護士特約でも受任するケース、しないケース

コラム

2020年8月13日
~大阪の交通事故弁護士~ SBI損保の弁護士特約でも受任するケース、しないケース

2020.8.13

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

本日、2度目の投稿です。先週、1日飛ばしましたので、それを取り返します。

最近お受けした無料電話相談の際、弁護士特約利用で私に依頼したいというお話がありましたが、お断りしました。主な理由は、SBI損保の弁護士特約だったためです。

そもそも、SBI損保の弁護士特約の方については、受任しない旨、HPに記載する弁護士もいますが、弊所では、SBI損保の弁護士特約だから絶対に受任しないというポリシーをとってはいません。ただ、事件処理にかかる手間ひまと、期待される報酬額との関係を見て、お断りすることは少なくないです。SBI損保の弁護士特約だと期待される報酬額が低いためです。

一般的に言えば、むち打ち等の打撲捻挫事案で、被害者側にも過失が相当程度あり、事故直後から依頼したいというお話であれば、お断りすることが多いです。他方、骨折事案であるとか、追突等の被害者側無過失が明らかな事案であるとか、治療が終了している後遺障害非該当が確実なケースで既に保険会社からの提示が出されている事案であるという場合は、受任していることが多いと思います。もちろん、私の手の空き具合も考慮していますが。

保険は、安ければよいというわけではありませんね。

 

 

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