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~大阪の交通事故弁護士~ 交通事故による休業損害~賞与の減額

コラム

2020年8月10日
~大阪の交通事故弁護士~ 交通事故による休業損害~賞与の減額

2020.8.10

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

交通事故により会社を休業したために、賞与、つまりボーナスが減額又は不支給となった場合も、それによる収入減を休業損害として認めるというのが、裁判例の傾向です。

ただし、立証の問題はあります。すなわち、大企業など賞与支給規程が整備されている企業であれば、事故による欠勤により賞与が生が減額されたのかを証明しやすく、この賞与支給規程を添えた賞与減額証明書を、勤務先に作成してもらうことにより、認められるのが一般的です。

他方、賞与支給規程が整備されていない企業の場合、取り敢えず勤務先に賞与減額証明書を作成してもらい、事故前年度の賞与額、給与額及び年収を証明し、これらと事故年度の賞与額、給与額及び年収とを比較することにより、事故により減額された賞与額を推定していくことになります。

特に後者の場合は、被害者から見ればやや控えめな認定になる可能性もありますが、全く認められないわけではないので、獲得を目指して立証資料を収集する努力をするべきでしょう。

 

 

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