2020.8.4
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
保険会社から医療機関に対して医療照会が行われることがあります。私は、これに対する同意書を書く際、文書による照会に限ることと、回答文書の写しを私に送ることを条件にしています。
また、この医療照会についての特別の同意書を求められずに、保険会社が、事故直後に被害者から受け取った同意書によって、医療照会を行っていることもあります。私は、この場合であっても、保険会社担当者を説得して回答文書の写しをもらえることが多いです。
私の見解としては、医療照会の結果、例えば症状固定時期について主治医がどのような見解を持っているのかを正確に知ることは、紛争の迅速な解決に有益なものですので、その中身を両当事者が共有することは必要であると考えています。この見解に沿って、保険会社担当者を説得すれば、多くの場合回答文書の写しは送られてきます。
他方、保険会社や調査会社が口頭で医師から聴き取ったとする報告書については、正直証拠としての価値が低いものと考えています。医師の口からどのようなことが語られたのか、明確でないことが多いし、医師に裏取りをすると、「私はそんなことを言ってはいない。」と言われて、紛争がこじれることも多い。迷惑でしかありません。正直、このような医療照会はやめて欲しいです。
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