2020.7.26
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
弁護士に営業(広告を除く、いわゆる社交活動)は必要か、という問題があります。
先に結論を言えば、決して不要とは言い切れないが、基本的には、1個1個の事件の依頼者満足度を高めることが、将来の依頼者誘因になるので、あまり営業に力を入れる必要はないのではないか、と考えています。この意味での営業には、時間がかかりますので、そのために業務処理の時間が減れば本末転倒です。
特に私の場合は、交通事故の被害者側を専門にしていますので、リピーターは少なく、また顧問契約というのはありません。ただ、継続的に顧客を紹介してくださる方は少なくありませんので、そういう方にお礼をしたり、会食にお誘いしたりするということはあります。ただ、そのような社交活動が先にあって、依頼者を紹介していただくという関係性は薄いと思われます。ただ、その人からのご好意に対して、こちらからもお礼の気持ちを形にするだけです。
ただし、弁護士の場合、紹介料と認定されるようなお礼をすることができません。例えば、お礼という趣旨であっても現金をお渡しすることは、弊所ではしておりませんし、恐らくできないことになっていると思われます。
また、食事を御馳走したからと言って、次もご紹介下さいというつもりもありません。個人的に、ガツガツした感じが嫌なんでしょうね。おいしいものを食べに行く、あるいは行きたいお店に行く理由ができたぜ、ラッキー、みたいな素朴な感じかな。しかし、コロナが・・・。
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岸正和法律事務所
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