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~大阪の交通事故弁護士~ 自賠責と過失相殺 その2

コラム

2020年7月7日
~大阪の交通事故弁護士~ 自賠責と過失相殺 その2

2020.7.7

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

具体的に、自賠責保険における過失相殺、正確には「重大な過失による減額」という制度について説明します。

1 傷害(単なるお怪我)

7割以上の過失があれば、2割減額されます。

2 後遺障害又は死亡

(1)7割以上8割未満  2割減額

(2)8割以上9割未満  3割減額

(3)9割以上10割未満  5割減額

以上です。

ですから、過失10割かどうかというのは、特に死亡や重度後遺障害事案においては重大問題になりますので、時々、これはまず過失10割やろうな、という事案で、無理筋の訴訟が提起されていることがあります。せめて自賠責の5割は獲得できないか、という紛争です。

 

 

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