2020.7.7
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
具体的に、自賠責保険における過失相殺、正確には「重大な過失による減額」という制度について説明します。
1 傷害(単なるお怪我)
7割以上の過失があれば、2割減額されます。
2 後遺障害又は死亡
(1)7割以上8割未満 2割減額
(2)8割以上9割未満 3割減額
(3)9割以上10割未満 5割減額
以上です。
ですから、過失10割かどうかというのは、特に死亡や重度後遺障害事案においては重大問題になりますので、時々、これはまず過失10割やろうな、という事案で、無理筋の訴訟が提起されていることがあります。せめて自賠責の5割は獲得できないか、という紛争です。
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