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~大阪の交通事故弁護士~ 自賠責保険と過失相殺

コラム

2020年7月6日
~大阪の交通事故弁護士~ 自賠責保険と過失相殺

2020.7.6

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

一般的には、交通事故の損害賠償額として、自賠責の基準、任意保険の基準及び裁判(弁護士)基準があり、これらは、後ろに行けば行くほど有利な基準であると言えます。

ただし、被害者側に過失が大きな事案では、そうも言い切れません。

裁判(弁護士)基準の場合、保険会社も過失相殺を厳格に主張してきます。被害者側に過失が大きければ、裁判(弁護士)基準で損害総額を大きくできても、その大部分が被害者側負担ということもあるのです。

他方、自賠責保険は、被害者保護の要請が強く、被害者に7割以上の過失がない限りは過失相殺のようなことを行いません。また、7割以上の過失があっても、その過失割合通りに支払額の減額を行うというわけではないのです。

ですから、被害者側に過失が大きな事案では、自賠責保険から損害賠償額を回収して終了ということがあり得るわけです。

 

 

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