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~大阪の交通事故弁護士~ 弁護士会費滞納と横領

コラム

2020年6月28日
~大阪の交通事故弁護士~ 弁護士会費滞納と横領

2020.6.28

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

弁護士による横領と懲戒の話をしたついでに、会費滞納の話をしておきましょう。

弁護士会の会費というのは非常に高いのです。特に地方の小規模会では高く、毎月約10万円を納めるところがあるそうです。これを相当期間滞納すると、弁護士会から懲戒され、退会を命じられることになります。要するに、弁護士をクビになるということです。

この点だけを見れば、弁護士自治の維持や弁護士会が強制加入団体であることからすれば、仕方がないとも思うのですが、昨日お話しした依頼者のお金を横領する行為との均衡の問題があります。

何を言っているのかと申しますと、例えば、お金に困った弁護士がいるとして、弁護士会から滞納会費を督促されています。しかし、もう限界であり、懲戒=退会待ったなしという場面であるとすると、依頼者のお金を横領して会費を弁護士会に納めれば、業務停止はともかく弁護士でいられるのですが、真面目に会費滞納を続けると、弁護士ではいられなくなるという、まことに不都合な事態が生じるわけです。

要するに、「横領をして弁護士会費を納めれば、弁護士会はその悪人を守る。しかし、良心に負けて横領をせず、その結果、弁護士会費を納められなくなった善人には、弁護士会から出て行ってもらう。弁護士会に善人はいらない。」という面が「弁護士自治」にはあったんですね。恐ろしい世界です。個人的には、法律事務所で事務員をやっていた頃、このような現象に気付き、驚きました。もちろん、今でも違和感を持っています。というか、この違和感だけは、いつまでも持ち続けなければなりません。

会費の滞納で退会という処分が重いのかどうかは人それぞれでしょうが、少なくとも横領の処分が軽すぎるというのは、多数の市民のコンセンサスを得られるのではないでしょうか?

  • 7月3日、「要するに、」以下のカギ括弧以下を、少し修正しました。

 

 

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