2020.6.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
任意保険会社による事前認定によりお顔の傷跡が後遺障害12級と評価され、賠償金額を提示された段階で私にご相談いただき、委任契約を締結しました(なお、この場合は、最終的に獲得した賠償額から、契約前に提示された賠償額を差し引いた金額をベースに、弁護士報酬が決まることになります。)。
労災事案でもあったため、労災からの既払い額などを確認するために、私が資料を取り寄せたところ、労災では、右膝骨折後の痛みが14級と認定されていました。12級と14級とを併合しても、等級繰り上げは生じないため、併合12級となります。
これに対し、保険会社から送付された資料には、整形外科医が作成した後遺障害診断書が入っていなかったため、私は、後遺障害の事前認定の際、漏れがあったという確信を持ちました。
すぐに依頼者に整形外科医の診察を受けて、後遺障害診断書の作成をするように依頼者に指示しました。その結果、右膝骨折後の痛みで、自賠責で労災を上回る12級が認定されました。ちなみに、お顔の傷跡の12級と併合して併合11級となります。
なお、後遺障害の等級が上がるだけで、後遺障害慰謝料は自動的に上がると言ってよいと思います。また、お顔の傷跡だけでは、逸失利益の発生や金額について争われて、裁判まで行っても賠償額が大きくは伸びないことが多いのです。したがって、本件で右膝の痛みで新たに12級をとり、併合11級にできたことは、非常に大きな意味を持つことになります。
更に、自賠責で労災を上回る等級が認定されることも、珍しいことと言えます。
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