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~大阪の交通事故弁護士~ 保険会社の治療費打ち切りと症状固定

コラム

2020年6月14日
~大阪の交通事故弁護士~ 保険会社の治療費打ち切りと症状固定

2020.6.14

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

何度も書いてきたことですが、保険会社が治療費の支払いを打ち切るからといって、症状固定とされるわけではありません。また、治療を終わらなければならないわけではありません。症状固定とは、要するにこれ以上の治療に意味がないと判断される治療の最終局面ということです。これは医学的な判断というよりは賠償実務上の判断なのですが、基本的には主治医の判断を基に判断します。ですから、保険会社の判断が決定的というわけではありません。

他方、主治医の判断が絶対的というわけでもありません。主治医が患者の希望に引きずられて、症状固定をなかなか判断しない場合があるという経験則もありますので、保険会社が本気で争い、訴訟となれば、裁判所は主治医の判断を十分に尊重しつつ、カルテの記載などを確認して、症状が全く改善していないのに、同じような治療方法を漫然と継続していないのかを検討します。事故の規模の大きさも相当重要視されます。また、被害者側の事情で治療が長期化しているときに、素因減額という賠償額調整方法を使わずに、症状固定時期を主治医の判断より早期に認定することにより調整するケースも散見されます。

 

 

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