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~大阪の交通事故弁護士~ 任意保険会社と自賠責保険会社

コラム

2020年6月12日
~大阪の交通事故弁護士~ 任意保険会社と自賠責保険会社

2020.6.12

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

一般的、典型的な交通事故事件処理においては、相手方=加害者側として、2種類の保険会社が登場します。任意保険会社と自賠責保険会社です。

交通事故の際、すぐに動き出すのは、任意保険会社です。物損(物的損害)についても動いてくれます。多くの場合、物損と人損(人身損害)とで担当者が異なります。

通常、これ以上の治療に意味がないと判断される症状固定時期までは、この任意保険会社と交渉します。

他方、自賠責保険会社は、症状固定後、特に後遺障害に関する被害者請求をする場合、相手方となります。弊所の場合、この被害者請求を行うことがほとんどです。被害者請求の結果に納得できなければ、同じく自賠責保険会社に異議申立てを行います。このようにして、弊所の場合、後遺障害に関しては、自賠責保険会社とのやりとりとなるのがほとんどです。

こうして後遺障害等級が自賠責保険で確定しますと、通常任意保険会社はその結論を支持しますので、この認定等級に基づく損害賠償額の交渉を、任意保険会社との間で行うことになります。

ですから、相手方としては、最初は任意保険会社で、症状固定時からしばらくの間は自賠責保険会社となり、後遺障害に関する結論が出てからは再び任意保険会社に戻るという流れになっています。

ややこしい話であり、お客様の誤解も少なくないので、少し解説してみました。

 

 

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