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~大阪の交通事故弁護士~ 後遺障害の申請漏れ

コラム

2020年6月5日
~大阪の交通事故弁護士~ 後遺障害の申請漏れ

2020.6.5

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

任意保険会社に後遺障害の認定を任せっきりにしていると、自賠責保険、損害調査事務所への申請漏れと呼ぶべき事態が生じることがあります。

すなわち、交通事故により、複数のお怪我をされていた場合に、最も重いお怪我に関してのみ後遺障害診断書を作成するように保険会社から言われ、保険会社から損害調査事務所に事前認定の手続きがとられて、後遺障害該当又は非該当の判断がなされる、というものです。もう一つのお怪我に関しては、保険会社担当者の判断で後遺障害には当たらないとされているようです。

基本的には、任意保険会社は、後遺障害に該当する可能性がある限りは、被害者に後遺障害診断書を作成するように促すようにはなっていますが、やはりその立場上、安易に後遺障害には当たらないと判断する傾向はあると考えています。この傾向は、お怪我が一つだけのときにも見受けられるものです。

やはり、被害者の方は、遅くとも後遺障害が問題になる頃までには、弁護士に本格的な相談をするべきなのです。

 

 

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