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~大阪の交通事故弁護士~ アビガンの早期投与の「治験」をあらゆる医療機関で

コラム

2020年4月25日
~大阪の交通事故弁護士~ アビガンの早期投与の「治験」をあらゆる医療機関で

2020.4.25

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所又は自宅で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

昨日の読売新聞朝刊で、日本医師会の横倉会長のインタビュー記事が掲載されていました。政府にアビガンの早期承認、具体的には薬機法の「特例承認」を求めるということでした。

私も、同意見ですが、厚労省技官が抵抗しているという現状を踏まえて、早期の「承認」には楽観的にはなれません。厚労省技官は、過去の薬害訴訟のトラウマが強いそうです。

他方、安倍総理をはじめ官邸は、アビガンの早期投与に前のめりになっているという報道は繰り返されています。なかなか政治が、役人、特に技官という専門家集団をコントロールできていないという状況、これはこれまでに何度か「坂の上の雲」の伊地知を例にここで述べてきたことですが、そういう状況が続いています。

そこで、まずは治験という手段を実質的には一般化して、承認の効果を先取りするという戦術が検討されるべきでしょう。つまり、COVID-19患者を受け入れている全ての医療機関において、治験をしてしまえばよいと考えています。患者側が、その自由意思で、治験に参加するかどうかを決める、もちろん政府は承認していない前提である、というバランスの中で、実質的には、原則として希望者にはアビガンの早期投与ができる、という医療水準が確保されるべきです。もちろん、妊婦やパートナーを妊娠させる男性は除くとか、アビガンの備蓄量との関係で、高齢者や基礎疾患のある者に限るとか、そういうことはあってよい。

そもそも治験とはそういうものではないとか、ドクターからはお叱りを受けるかもしれませんが、今は緊急事態です。もちろん、早期承認を求めていく必要性は認めるのですが、今、重症化する人を少なくするためには、こういうことも必要だと思うのです。治験が、もはや治験と呼ぶべきものではなくなろうと、助かる人の命が多くなれば、それでよいのではないでしょうか?

 

 

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