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~大阪の交通事故弁護士~ 治療方法が変わらなければ検査は不要であるのか その8

コラム

2020年3月15日
~大阪の交通事故弁護士~ 治療方法が変わらなければ検査は不要であるのか その8

2020.3.15

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

この記事によると、

「府内には指定医療機関が6か所ありますが、感染者病床の数は“約80床”しかありません。そこで、病状に応じて、「指定医療機関」「一般病床」「閉鎖されている病棟」「宿泊施設」の4段階に感染者を振り分けて入院させるということです。」

現状、キャパシティーを超えてしまった一部の自治体を除き、感染者は指定医療機関の感染症専門の病床に入院させることとなっています。ただ、このような病床はすぐに埋まります。

埋まるから検査をするなと言う人もいますが、これに反対であることはこれまでに述べた通りです。埋まるまでの時間も医療資源は活用されるべきであり、これが活用されないのであれば、それもある意味「医療崩壊」と言うべきではないのか、私はそういう感性を持っています。

3月10日のここの記事で、

https://the-law-office.jp/blog/1073/

今後、重症化の恐れの低い軽症者を

ア 武漢のような病院新設か、

イ 既存の建物(ホテルを含む)を利用してレッドゾーンとするのか、

ウ 自宅待機要請か

そろそろ腹を括って決めて行かないといけない、と書いたのですが、大阪府はイでホテル活用まで防衛線を引き直したように見えます。

この防衛線の変更という作業は、時間軸の中で何度か必要になります。医療資源を最大限に活用するためには、防衛線を上げたり下げたりする判断が不可欠であり、その判断は現場に近い人間にしかできません。地方自治体の長であったり、病院の長であったり、現場に近い人間の臨機応変な対応が期待されるわけです。

 

 

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