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~大阪の交通事故弁護士~ 治療方法が変わらなければ検査は不要であるのか その2

コラム

2020年3月8日
~大阪の交通事故弁護士~ 治療方法が変わらなければ検査は不要であるのか その2

2020.3.8

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

実は、交通事故事件をやっていると、早期のMRI検査等を医師に依頼することがあるのですが、その検査により治療方法が変わらないのであれば、検査する必要がないのではないか、と医師から言われることが少なくありません。しかし、弁護士としては、エビデンスを残すという意味で必要な検査があり、依頼せざるを得ないのです。多くの交通事故事件は自由診療であるため、医師も柔軟に対応してくれます。また、健保診療であっても、立証のために必要な検査は、治療の方法を探るためにも必要であると言えなくはないので、何とか行っていただけることが多いです。

私は、このような経験上、医師は基本的に「健保脳」なんだな、と感じています。不要な検査をすると、健保から怒られることが多いようで、特にそういう経験をした直後は、医師も弱気になっているようです。

検査の目的は治療方法を探るためだけに限られないということを、自己の経験に基づいて話そうとしたため、話が少し逸れましたね。感染症の話に戻しましょう。

人から人へと感染する感染症の場合、誰がウイルスを持っているのかを知ることの社会的意義が大きいはずです。感染症の検査の有用性を論じる場合、その個体を治療するということの意義に加えて、社会を感染症から守ることの意義をも考慮して、検査の有用性を判断しなければならないと考えています。(続く)

 

 

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