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~大阪の交通事故弁護士~ 治療方法が変わらなければ検査は不要であるのか その1

コラム

2020年3月7日
~大阪の交通事故弁護士~ 治療方法が変わらなければ検査は不要であるのか その1

2020.3.7

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

前から書こう書こうと思いながら、ほかのネタを書くために後回しになっていたのですが、今回は、治療方法が変わらないのであればPCR検査は不要ではないか、という意見について、自説を述べたいと思います。ただ、タイミングとしては遅すぎたかもしれません。

まず、①有効と「証明」された治療方法がまだないとしても、武漢などでHIVの薬の投与など様々な治療方法が試されており、国内の感染者も早い段階からそういった治療方法を試されていたので、そもそも陽性でも治療方法が変わらないという前提自体に疑問があります。

また、②富士フィルムのアビガンなどの使用も開始されています。この薬については、重症化以前に投与することが効果的であるとされている以上、軽症者へのPCR検査が治療方法を変えることはあり得るわけです。これももっと早く検査を開放して、陽性者に投与を開始していたら、既に様々なことがわかっていたと思います。

と、その前提自体が、事実誤認に基づくのではないか、という感触を持っております。そもそも、感染者とわかっても治療方法が本当に変わらないのかは、多数の感染者に様々な治療方法を試した後に初めてわかることです。したがって、それを理由に検査を不要とする論理には抵抗があります。

検査をしないで様々な治療方法を試すことができる方法を教えてくれる人は、これまでに一人もいませんでしたし、これからもいないでしょう。

が、その点を措くとしても、「治療方法が変わらなければ検査は不要である」という命題自体、今回のような新しい感染症に対しては間違えていると思います。(続く)

 

 

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