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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その28

コラム

2020年2月11日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その28

2020.2.11

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

しかし、(くどいですが)12級の認定上重要なのは、症状の永久残存性(自賠責)や少なくとも5~10年残存するであろうこと(裁判所)が他覚所見をもって証明可能であるかどうか、のはずです。

現に自賠責が、画像所見が外傷性であることを明示せずに、その画像所見と症状や神経学的検査結果との整合性を認定して、12級を認定している例は散見されます。ただ、ここでいう神経学的検査は、かなり限られたものであり、また事故直後からの一貫性を厳しく要求しているようですので、自賠責が12級を認定する事例は非常に少ないという結論にはなります。

ですから、一昨日の記事

https://the-law-office.jp/blog/1038/

の分類でいえば、(1)のイや(2)については、まあそうかな、と感じます。ただ、(2)の裁判所についても、現実には自賠責の認定結果を追認する傾向が強いという認識をもっています。したがって、現状では自賠責では14級だったけれども、訴訟で12級が認定される可能性を依頼者に対して強調するのは、弁護士としてはリスクが高いものという認識をもっています。

個人的には、自賠責や裁判所が、「他覚所見」や「医学的に証明可能」という概念を、どのように定義しているのか、また具体例は何なのか、が明らかにされることを期待しています。もちろん、外傷性のヘルニア(既に文脈で理解していただけているかと思いますが、私見と異なり、ここでは椎間板突出自体が外傷により生じたものという意味で用いております。)であれば、問題なく12級という考え方(一昨日の記事の(1)ア)であるのかも、ですが。

 

 

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