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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その24

コラム

2020年2月7日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その24

2020.2.7

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

そろそろ、この連載も終わりが見えてきましたので、これまでに書こうと思いつきながら、流れ的に今書くのではなく、後で書いた方が良いと保留してきた事項を列挙しようと思います。そもそも、このコラムは、弁護士が毎日15分程度の時間で、思いつくことを書いていくというものであり、連載ものであっても、最初から十分な構成を練っているわけではありません。そのため、重複する部分があったりしますが、緩く書いたものとしてお許しください。

1 無症状性のヘルニアと素因減額

私見からすると、無症状性のヘルニアというものはもはやヘルニアではなく、単に椎間板が突出しているという状態に過ぎないということになります。この立場からすると、素因減額の適用が争点となっても、実際に裁判官が素因減額を適用する事案は、非常に限られたものとなるでしょう。まあ、被害者の疾患とまでは認めにくく、年齢にもよるでしょうが身体的特徴に過ぎない、という整理です。

他方、仮に無症状性のヘルニアというものもヘルニアとし、かつヘルニアが外傷性ではないとしても積極的に12級13号を認定して、損害の公平な分担を専ら素因減額で図るという立場を前提にすると、素因減額の適用は大きな争点となるでしょう。現在の実務では、椎間板ヘルニアの所見があっても後遺障害等級は14級とされる一方、かつ素因減額は認めないという解決が多数を占めているという認識ですが、積極的に12級まで認めるという実務の趨勢ができた場合、事故前から椎間板ヘルニアがあった可能性が高いが、無症状性のものだったという場合に、素因減額を認めるという立場が一般化するのか、無症状性であっても、更には高齢者であってちょっとしたヘルニアがあってもまあ普通かな、という被害者属性であっても、等級としては12級を認めてあげるのであるから、素因減額を活用しよう、という流れが強まるのかもしれないな、と思っています。

 

 

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