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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その22

コラム

2020年2月4日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その22

2020.2.4

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

裁判所の対応については、原告及び被告の主張を整理して争点を具体化する際、具体化する、はっきりとさせるという意識があまりにも強すぎて、単純化、昨日の言葉で言えば、狭すぎる、あるいは単線的に過ぎるものにしていないのか、という問題意識は持っていただきたいと思います。

特に、私が読んだ裁判例は、ただ外傷性ヘルニアであるとは認められないということのみを根拠に、12級13号に該当しないとするのみならず、14級9号に当たるか否かを検討することすらなく、非該当とするものでした。そもそも原告の一貫した主張が、交通事故による受傷~(それまで全く膨隆や突出をしていなかった)椎間板が突出~症状出現~固定としか読めないようなものであれば、裁判所としては何もできなかったということになるのでしょうが、被告の求釈明と裁判所の釈明の結果、かかる内容に原告主張が整理されたのであれば、被害者側の弁護士としては、甚だ残念な法廷だなと言わざるを得ません。

あと、昨日の補充として原告代理人の話に少し戻りますが、裁判官の話がよくわからないときに、安易に頷いてはいけない、ということは強調しておきたいです。弁論準備であれば、そういうときには、とにかく質問をしてみた方がいいと思います。裁判官も人間であり、また法曹なので、被害者救済の大義は通じるでしょうし、被告=保険会社代理人にも、「武士の情け」がある人もいます(もちろん、全く通用しないこともあるでしょうが。)。

 

 

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