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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その14

コラム

2020年1月24日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その14

2020.1.24

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

また、外傷性ヘルニアの議論とも被るのですが、少なくとも賠償実務上では、椎間板ヘルニアを椎間板の突出状態そのものとして捉えるのではなく、突出状態があり、かつそれに整合する症状が出現していることまで要するものとすべきであると考えます。論理的であることに徹して表現をすれば、無症状性の椎間板ヘルニアは椎間板ヘルニアではない、すなわち無症状性の椎間板ヘルニアというものは存在しないということです。

症状のない単なる椎間板の突出状態と、症状が出た椎間板ヘルニアとは、椎間板の突出の程度において有意の差を有していると考えるのが合理的であり、やはり今回の事故によって初めて症状が出たのであれば、突出の程度が初めて有意のものとなったということであるから、初めて椎間板ヘルニアとなったと言ってよい。つまり、交通事故により椎間板ヘルニアとなった=外傷性ヘルニアと考えてよい、ということです。

例えば、

①事故前になかった右手の痺れが事故直後から生じており、

②その痺れが生じている場所を支配領域とする椎間板の突出がMRIで確認され、

③まさにその椎間板が右側優位に突出しており、右神経根を圧迫している

のであれば、今回の事故により初めて椎間板ヘルニアとなったと言ってよく、これは外傷に起因してヘルニアとなった、いわゆる外傷性ヘルニアであるということです。画像上確認される椎間板の突出の全てが、今回の事故により生じたとは考えられない、すなわち事故前から症状が出ない程度の突出又は膨隆があったとしても、それはヘルニアが外傷性かどうかの議論においては、意味を有さないということになるわけです。

 

 

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