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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その13

コラム

2020年1月23日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その13

2020.1.23

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

なお、私自身が、ヘルニアや外傷性ヘルニアという概念についてどう考えているのかについては、これまでにも少し述べてはきましたが、ここで整理しておこうと思います。重複気味であることをお許し願います。

当然ですが、私は医師ではないため(なぜか医師、特に整形外科医や放射線科医の求人広告が私のPCにしばしば現れます。賢い賢いAI様が、私に弁護士をやめろと言っているのかもしれません。)、医学的な論争に介入するつもりは毛頭ございません。ただ、医学的知見を前提としつつも、やはり社会通念を重視して判断する賠償実務上は、このような整理があっても良いのではないか、ということです。もちろん、臨床医の多くを含めた医学界で、知見が既に固まっているのであれば、法曹界もそれに乗るべきなのでしょうが、現状はいろんなドクターが、いろんなことを言っていて、法曹界も困惑しているように感じます。更に悪いことに、そのような混乱からくる不利益の多くが、基本的に立証責任を負う被害者の側にかかっているように感じるのです。

まず、ヘルニアについてですが、髄核が線維輪を破って出てくることが要素となるのかについて、私は否定的です。ヘルニアがヘルニアたる由縁は、椎間板が脊髄の方に突出して、神経を圧迫する点にあるのですから、突出の態様を限定することは、それを正当化する理由がない限りは適切ではないと考えます。

最近お話ししたあるドクターは、髄核が線維輪を破って出てくるタイプのヘルニアについて、見ることはあるものの、「教科書に出てくるみたいな凄いヘルニアやなあ」と医師同士で話題にする程度の珍しさはあるということでした。法曹ならばわかる例えを探すなら、丑の刻参りで人を殺そうとしていた人が不能犯として話題になることは、現実ではないでしょう。そこまでのレアさはないのかもしれませんが、教科書に載る事例が、必ずしも実務一般を代表していないということは、どの分野でもあるということでしょう。

 

 

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