2020.1.22
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
このように、ヘルニアという概念自体が、少し前にここで述べたように、突出という状態そのものなのか、それとも状態に加えて症状が出ていることも要するのか、更に昨日述べたように、髄核が線維輪を破って出てくる必要まであるのか否か、という異なる観点から見て固まっていない、多義的な概念であるように見えます。
更に、外傷性ヘルニアかどうかという問題も、上記のヘルニア概念の多義性の影響を受けるためか、議論自体が不透明、不安定なものとなっているように、日々感じております。何を立証すればよいのか、ゴールが定まっていない。仮に椎間板の突出が事故により生じたことを立証しなければならないとすると、これは実際には非常に厳しい話になります。
私が、自賠責保険が、椎間板の突出が事故により生じたという意味での外傷性ヘルニアということにそれほど重きを置いていないのではないか、と感じている理由もそこにあるのかもしれません。というより、重きを置けないんですね。そういうものであるのかを、実際に立証できるケースがあまりにも限られてしまうので。
このような認識をもつ私は、自賠責、民事訴訟を問わず、外傷性ヘルニア、すなわち、繰り返しますが、椎間板の突出が事故により生じたことを主張に含める必要性は高くはないのでは、と思っています。仮にそこを主張するとしても、そこが立証できなくても12級13号や、せめて14級9号が認定され得るような主張立証を工夫することは意識すべきであろうと思っております。
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