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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その11

コラム

2020年1月21日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その11

2020.1.21

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

少し余談となるのですが、椎間板ヘルニアについてネットで調べられた方の中には、椎間板ヘルニアというものは、何が何から突出しているのかについて、異なる2つの書きぶりで紹介されていることに気付かれた方がいるのではないでしょうか?

あるサイトでは、椎間板の髄核が線維輪を破って出てくることとされていたり、また他のサイトではそこまで具体的には記載されずに、椎間板の一部が椎体と椎体の間から突出していることとされていたりします。

前者は、髄核が椎間板から突出していること(これにより、椎間板の一部が椎体の間から突出してもいるというわけですが)をもってヘルニアとしているようです。これに対して後者は、椎間板の一部が椎体の間から突出していればよく、突出に至る機序は限定されていないように読めます。

当然、後者は前者を包摂することになるのでしょう。前者の立場を厳格に適用すると、なかなかヘルニアというものはないものだな、ということになります。私がお話をしてきた臨床医の多くは、後者の見解だと思います。ある医師は、髄核が飛び出してくるようなヘルニアは、教科書以外ではあまり見ることがないようなことを仰っていました。

ちなみに、他の弁護士から、裁判所が、外傷性ヘルニアについて前者の立場に立って、本件の画像上これに当たらないと判断した裁判例を読んだことがあるという報告を受けたことがあります。この訴訟で、原告と被告がどのような主張立証を行ったのかは判決文を読んでもわかりませんが、個人的には、記録を読みに行きたいくらいの関心があります。

 

 

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