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「勘違いで時効 弁護士を提訴 大阪地裁 医療ミス訴訟敗訴の患者」という事件 その2

コラム

2019年12月5日
「勘違いで時効 弁護士を提訴 大阪地裁 医療ミス訴訟敗訴の患者」という事件 その2

2019.12.5

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

読売新聞の3日朝刊で、「勘違いで時効 弁護士を提訴 大阪地裁 医療ミス訴訟敗訴の患者」と報じられた事件についてです。

実際のところはまだ不明ですが、仮にこの報道のとおりの勘違い、すなわち時効完成が、催告した時点から6か月延長と考えるべきところを、時効が完成すべき時点が6か月延びるという誤解をこの男性弁護士がしていたとしたら、これはかなり初心者的な誤りということになります。これは、司法試験予備校の入門講座レベルの知識です。

ちなみに、この弁護士は大阪弁護士会所属の76歳男性弁護士ということです。これまで長期間にわたり、弁護士業をしてきたということでしょう。真相は訴状のとおりだったのか、そうだとすればこの弁護士の「初心者的な誤り」はこの一点のみではないのではないか、弁護過誤の被害者は他にはいないのか等々、世間の関心が集まりそうな話題です。

 

 

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