2019.10.30
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
もう一つ、かつてウ説を唱えていたある弁護士が、「現実には、裁判の前に葬儀代領収証が保険会社に出されているので、問題になることは少ない。」ということも言っていました。それは間違いではないのですが、ただ、これも立証責任に関する規範が、当事者にとって訴訟提起前の行為規範となっている点を十分に理解した上での見解なのか、同じ弁護士としては不安を感じます。つまり、弁護士の間で、大阪地裁においては葬儀関係費についての立証は基本的には不要である、という認識が一般化されていれば、被害者遺族は、早期に弁護士を依頼したり、電話無料相談などを利用することにより、保険会社に領収証を出さないという選択をできていた可能性があるわけです。
その現実がなぜ現実となったのか、を想像する力も弁護士には要求されるというわけです。
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岸正和法律事務所
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