2019.9.23
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
6月14日、私は東京まで出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「高次脳機能障害に関する裁判例の動向」という研修を受講して参りました。その内容を報告します。
講義は、最後に、被害者側弁護士として、画像所見が乏しく、意識障害が軽度の事案について相談を受けた場合に意識すべき点をまとめて終わりました。
まず、項目を列挙すると、
1 意識障害についての所見
2 画像
3 症状の経過の確認
4 労災事案での資料の取得
5 手続きの選択について
の5つとなります。
順番に説明しますと、
まず、「1 意識障害についての所見」について、「頭部外傷後の意識障害についての所見」は、既に意識が回復しているケースでは、受任後早期に取得するべきと指摘されました。ドクターの移動の可能性を考慮してとのことです。
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岸正和法律事務所
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