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~大阪の交通事故弁護士~ 後遺障害 労災と自賠責 通ったのに通らない?

コラム

2019年8月31日
~大阪の交通事故弁護士~ 後遺障害 労災と自賠責 通ったのに通らない?

2019.8.31

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

この仕事をしていると労災では後遺障害等級がついたのに、自賠責ではつかない、ということを経験することがあります。労災と自賠責とで後遺障害の認定基準はほぼ同じです。しかし、その運用の厳しさが違う、と言われています。

そもそも、この2つの制度はその目的からして違います。労災は、基本的には弱い立場にあるとされる労働者を国家が保護するための制度であるため、やはり広い目に被害者救済をしようとしています。国が労働者に肩入れする、というイメージを持っています。

これに対し、交通事故の場合は、被害者救済という目的はあるものの、多くの事故で加害者も同じ一市民であり、損害をいかにして公平に分担させるのが妥当か、という配慮もあります。

自賠責が労災の認定結果をどれだけ重視するか、については、弁護士によって様々な意見がありますが、私の観測範囲では、あまり重視していないという声が多く、私も同じ意見です。

他方、労災の認定と自賠責の認定が食い違うとき、裁判所はどちらを重視するか、についてはケースバイケースであり、また裁判官によって態度も違うものと考えていますが、やはり一般的な裁判官は自賠責認定を重視している、と感じます。

 

 

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