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日弁連交通事故相談センターの研修「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」 その3

コラム

2019年7月25日
日弁連交通事故相談センターの研修「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」 その3

 

2019.7.25

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

7月19日の金曜日、私は東京に出張し、公益財団法人日弁連交通事故相談センターの「交通事故賠償における既存障害の扱い~自賠責における加重障害と損害賠償における素因減額~」という研修を受講して参りました。当分の間、その内容をここで報告することにします。

ここに後遺障害等級表を引っ張ってくるのは、技術的に難しいので省略します。この表の縦の欄のうち「障害系列」の左の2列(例:「眼」、「眼球(両眼)/まぶた(右又は左)」)が部位を示しています。また、左から3列目(例:「視力障害/調節機能障害/運動障害/視野障害」「欠損又は運動障害」)が系列を示しています。

「加重の扱い」を理解するためには、この「部位」と「系列」を理解することが必要なのです。

 

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