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~大阪の交通事故弁護士~ 加重障害についての解説3

コラム

2019年7月18日
~大阪の交通事故弁護士~ 加重障害についての解説3

2019.7.18

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

後遺障害分野における加重障害の話の続きです。同一部位=系列というところでしたね。

最近の東京高裁の裁判例では、脊髄損傷(第9胸椎圧迫骨折によるもの)による下半身麻痺のあった被害者が、事故により頚部損傷を負い、頚部~上肢の神経症状(14級)が残存したとされる事例で、「既存の障害と明らかに異なる身体部位に障害が出ている場合は同一部位には当たらないという考え方を基礎において、後遺障害評価の対象になるとし、自賠責保険会社に支払いを命じました。

昨日とりあげた障害認定基準に従えば、神経系統については全体的な状態評価をすることになり、既に相当上位等級の障害状態にあったものの程度が悪化しても、保険金支払いの対象とはならないことが多いわけです。しかし、下半身麻痺の人が更に上肢に障害が出現した場合に、神経系統は一つなんだから今度の分はゼロ評価だよ、というのは大ざっぱ過ぎて被害者や一般国民の納得を得られないでしょう。緻密な検討による規範の確立が期待されます。

 

 

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