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女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その8

コラム

2019年5月17日
女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その8

2019.5.17

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

(2)高校卒業後(概ね18歳以上25歳程度)の場合

ア 大学生等(大学生・短大生・専門学校生)

→基本的には学歴に応じた女子の平均賃金を用いる。

ただし、それでは実態にそぐわないような事情があれば、個別事情に即した判断

18歳の短大生につき、将来の可能性を考慮して「全」(男女計ということ)労働者の平均賃金を用いた裁判例がある。

 

イ 大学生でも進学した学部等の事情から選択する職業の蓋然性が認められる場合(薬学部や教育学部教員養成課程)

→職業別の賃金センサスを用いる

教育学部教員養成課程に在籍していた女子について、男女格差を考慮するのは相当ではないとして各種学校専修学校教員の「全」労働者の平均賃金をもちいる

 

ウ 就労している女子

→全労働者の平均賃金をもちいるものと、高校中退25歳独身(ただし事故後同棲して子を出産)の型枠墨出女性について、将来的に婚姻して家事労働に従事することも想定し、女子の平均賃金と女子の中卒平均賃金を勘案して基礎収入額を300万円と認定したものとがある。

 

 

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