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女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その1

コラム

2019年5月10日
女子年少者の逸失利益算定における基礎収入 その1

2019.5.10

 

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

 

日弁連交通事故相談センターが、毎年、東京地裁の民事第27部(交通部)の裁判官を東京の弁護士会館に招き、講演をしていただいております。私も、直近では平成29年9月30日、東京まで出張してこれを拝聴しました。今年も拝聴する予定です。

 

上記の2年前の講演で、「女子年少者の逸失利益算定における基礎収入について」と題する影山智彦裁判官の講演がありました。その内容を、今回からしばらくの間、この欄で連載形式でご紹介したいと思います。

 

なお、ここでいう「年少者」は、25歳程度までの人のことです。

 

 

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